製造業を営む経営者が、保険・共済・クレジットカード・税金など、自分で調べて実際に手続きしたお金のことを記録しています。専門家による解説ではなく、同じ立場の人が知りたい順に書いた実務の記録です。
生命保険料控除で戻るのは保険料の1割前後です|2026年分から子どもがいる家庭は枠が6万円に
10〜11月に届く控除証明書。調べたら控除には枠があり、枠を超えた保険料は税金に効きませんでした。2026年分から子どもがいる家庭は一般枠が6万円に。会社契約の保険は社長の控除にならず、給与課税された分だけが対象です。
自動車保険の更新案内で「去年と同じ」にする前に見る4つ|使用目的は告知の対象でした
更新案内に「去年と同じ」でチェックを入れる前に、調べました。保険料を決める4つのうち3つは今年の自分で変わり、使用目的は告知・通知の対象。個人の車を仕事に使っている社長は、ここが落とし穴でした。自賠責の上限も確認。
スマホの詐欺で盗られたお金は戻ってくるのか|銀行は「過失がなければ」、カードは「60日以内」でした
盗られたお金は戻ってくるのか。調べたら、銀行は「過失がなければ原則補償」、カードは「届け出から60日以内」、そして会社の口座は個人と同じではありませんでした。補償の条件は「普通の注意をしていたと説明できること」。家族全員のスマホがその土台です。
2026年12月の年末調整で控除が変わります|社長に効くのは4万円、従業員には最大36万円でした
令和8年度改正は12月1日施行。12月の年末調整で控除が変わります。基礎控除は給与約665万円以下なら104万円に増えますが、役員報酬が高い社長は+4万円だけ。扶養の壁が136万円に動くので、会社は従業員に案内して申告書をもらう仕事が出ます。
ウイルス対策ソフトは会社の経費になるか|Windows標準で足りるのか、国の指針の「6か条」で考えました
毎年届く更新案内を、なんとなく通り過ぎていました。Windows標準で足りるのか、経費になるのか、補助金はあるのか。調べたら、国の指針ではウイルス対策ソフトは6か条の2番目で、先にやる無料のことが3つありました。
健康診断は社員には義務、社長には義務がありません|2026年度から人間ドックに25,000円の補助が出ていました
社員の健診は義務で会社負担。では社長は?調べたら義務がなく、案内も日程も来ないと分かりました。協会けんぽの健診は社長も受けられ、2026年度から人間ドックに最高25,000円の補助が出ています。自分で予約しないと使われません。
インフルエンザ予防接種の費用は経費になるか|社員は福利厚生費、社長1人だと給与でした
10月の予防接種、社員の分を会社で払ったら経費になるのか。調べたら社員と社長で扱いが違いました。全員対象なら福利厚生費、役員だけなら給与。個人で払った分は医療費控除に入らないが、セルフメディケーション税制の条件にはなる。
ふるさと納税の上限は、社長なら1月に分かります|会社の「企業版」は別物でした
社長の年収は1月に固定される。ならふるさと納税の上限も1月に分かります。ただし小規模企業共済やiDeCoの控除で上限は下がり、確定申告する年はワンストップ特例が使えません。会社の「企業版ふるさと納税」は、10万円以上・見返り禁止・約1割負担の別物でした。
個人のカードを2枚持っている理由は、還元率ではなく国際ブランドでした
個人のカードは2枚。普段使いの楽天カードと、たまに使う三井住友カード(NL)です。2枚目を作った理由は還元率ではなく、1枚目がJCBだったから。カードが使えない場面は2種類あり、別会社・別ブランドでないと両方には備えられませんでした。
会社の火災保険と自宅の火災保険は別です|自宅のほうは基準が13%上がりました
生命保険と同じで、火災保険も会社と自宅で別でした。払う人も守るものも税金も違います。そして自宅のほうは、2024年10月から保険料の基準が全国平均で13%上がっています。更新のたびに高くなるのは気のせいではありませんでした。
役員報酬の明細は、従業員と1行だけ違います|雇用保険がありません
役員報酬の明細を従業員と並べたら、雇用保険の1行だけ違いました。引かれないのは得ではなく、辞めても失業手当が出ないという意味でした。社長の年収は年初に固定され、途中で調整する道もありません。
会社の保険と個人の保険は別です|受け取る人が違うので、税金も違いました
会社で入っている保険が下りても、家には1円も入りません。受取人が会社だからです。会社の保険と個人の保険は、受け取る人が違い、目的も税金も違いました。そして片方でもう片方は埋まりません。
パートが社会保険に入るかは、会社の人数で決まります|来月ひとつ要件が消えます
算定基礎届の記事で用語のまま流していた「特定適用事業所」を調べました。会社の人数で、パートの方が社会保険に入るかどうかが変わる話でした。そして来月、要件がひとつ消えます。
30万円未満は一括で経費にできます|ただし固定資産税はかかります
設備を買ったときの経費のしかたを調べたら、30万円未満なら一括で落とせる特例があり、そのすぐ後ろに落とし穴がありました。法人税では経費になっても、固定資産税では資産として残ります。
給与を上げると、3か月後に社会保険料が変わります|随時改定は義務です
算定基礎届の記事の続きです。途中で給与を上げたら9月まで待つのかと思ったら、条件に当てはまると4か月目から変わっていました。しかも手当を1つ足しただけでも対象になり、下げたときも同じ仕組みで動きます。
労働保険は先に払って、あとで精算します|7月10日に3つ重なります
7月10日に重なる3つのうち、最後に残っていたものです。税金の申告とは順番が逆で、先に見込みで払って翌年に精算します。人を増やした年の分は、1年遅れて追加で来ます。
賞与の社会保険料には上限があります|年4回出すと賞与ではなくなります
決算賞与の記事では1行で終わらせていたところです。調べたら上限が2つあって単位が違い、しかも支給回数で扱いが変わる線がありました。夏・冬に決算賞与を足すと年3回。もう1回増やすと賞与ではなくなります。
4月・5月・6月の給与で、1年分の社会保険料が決まります|救済もありました
7月10日に重なる手続きのひとつ、と名前だけ書いていました。調べたら、4月・5月・6月の3か月で1年分の社会保険料が決まる手続きでした。そして繁忙期が偏っている会社のための救済もありました。
賞与を増やすと法人税が減ることがあります|ただし役員の分は入りません
決算賞与の記事を書いたあとで繋がっていることに気づきました。賞与を出すと給与等の支給額が増え、増えると法人税が減ることがあります。ただし役員と、その親族の分は入りません。中小企業ほどここでつまずきます。
決算賞与は払う前に損金にできます|就業規則の1行で使えなくなります
「その年の働きで配る」と書きました。では決算期末に出すとどうなるのか。払う前に損金にする方法はありましたが、就業規則に一行あるだけで使えなくなることも分かりました。方針が規程に負ける、という話です。