従業員の給与から天引きした住民税は、原則として毎月、翌月10日までに市区町村へ納めます。
これを年2回にまとめられるのが「納期の特例」です。源泉所得税にも同じ名前の制度がありますが、住民税のほうは期限も申請先も違います。
調べて分かったのは、住民税の特例は「市区町村ごとに」承認を受ける制度で、1回目の期限が12月10日に来るということでした。賞与と年末の支払いが重なる時期です。
先に答えを書きます
| 住民税(特別徴収)の納期の特例 | 源泉所得税の納期の特例 | |
|---|---|---|
| 使える事業所 | 給与の支払を受ける人が常時10人未満 | 給与の支給人員が常時10人未満 |
| 1回目の期限 | 6月〜11月分を12月10日まで | 1月〜6月分を7月10日まで |
| 2回目の期限 | 12月〜翌年5月分を6月10日まで | 7月〜12月分を翌年1月20日まで |
| 申請先 | 納める先の市区町村ごと | 所轄の税務署1か所 |
| 承認 | 市区町村長の承認が必要 | 翌月末日に承認があったものとみなされる |
両方の特例を使うと、納付日は年4回になります。6月10日、7月10日、12月10日、1月20日です。
原則は毎月、翌月10日です
住民税の特別徴収は、5月ごろに市区町村から届く税額通知をもとに、6月から翌年5月まで毎月給与から天引きする仕組みです。
地方税法321条の5では、特別徴収義務者は税額の12分の1の額を毎月徴収し、「その徴収した月の翌月の十日までに」市町村に納入する義務を負う、とされています(e-Gov法令検索 地方税法)。
天引きする額は、年税額を12で割った月割額です。賞与を払っても、住民税の天引き額は増えません。 源泉所得税と違うところです。
納期の特例を使うと、年2回になります
根拠は地方税法321条の5の2です。給与の支払を受ける者が常時10人未満の事務所等について、「当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合」に、6月から11月まで、12月から翌年5月までの各期間の分を、それぞれ最終月の翌月10日までに納められる、と書かれています(e-Gov法令検索 地方税法)。
横浜市の案内では、次のとおりです。
- 6月から11月分:12月10日まで
- 12月から翌年5月分:翌年6月10日まで
- 納期限が土曜日・休日・祝日にあたるときは、その翌日が納期限
2026年は、12月10日が木曜日です。休日による繰り下げはありません。2027年6月10日も木曜日です。
ここで間違えやすいのは、まとめられるのは「納める日」だけだという点です。横浜市は「従業員の方の給与からは毎月徴収してください」と明記しています。 天引きは毎月続けます。
10人の数え方は、市区町村の境目で区切りません
「常時10人未満」は、その市区町村に住んでいる従業員の人数ではありません。
世田谷区は要件を「給与の支払いを受けるものが常時10人未満である(世田谷区以外の従業員も含む)」としています。横浜市も「横浜市内在住、市外在住を問わず」と書いています。
事業所の従業員を全員数えて、10人未満かどうかを見ます。 10人以上になったら、横浜市では「要件を欠いた場合の届出書」を出すよう案内しています。
申請は、従業員が住んでいる市区町村ごとです
源泉所得税の特例は、税務署1か所に申請すれば済みます。住民税はそうなっていません。
住民税は、従業員それぞれが住んでいる市区町村に納めます。そして条文では、承認するのは「納入すべき市町村の長」です。従業員が3つの市に住んでいれば、3つの市それぞれに申請することになります。
手続きは市区町村によってかなり違います。調べた範囲では、こうなっていました。
| 横浜市 | 名古屋市 | 世田谷区 | |
|---|---|---|---|
| 提出先 | 横浜市特別徴収センター | 名古屋市個人市民税特別徴収センター | 納税課 収納・税証明係 |
| 提出方法 | 郵送または持参 | 郵送または窓口(ファクス・電子メール不可) | 郵送。eLTAXでの電子申告も可 |
| 時期・審査 | 審査に概ね2週間程度 | ― | 特例を受けたい月の20日頃まで |
申請書の様式名も、市区町村ごとに違います。従業員が住んでいる市区町村の公式サイトで、それぞれ様式を探すことになります。
承認された月より前の分は、通常どおり毎月の期限で納めます。横浜市の例では、承認通知日が7月4日なら、6月分は7月10日、7月分から11月分が12月10日です。
市税の滞納があると、承認されないことや、承認が取り消されることがあります。横浜市・世田谷区とも、その旨を書いています。
一方で、世田谷区は「翌年度以降も継続して特別徴収の対象者がいる場合、納期の特例も引き続き適用されます」としています。毎年出し直す必要はない、ということです。ただしこれも世田谷区の案内なので、他の市区町村では確認が要ります。
12月10日には、6か月分が一度に来ます
ここが資金繰りの落とし穴です。
1回目の納付は、6月から11月の6か月分です。期限の12月10日は、冬の賞与を払う会社が多い12月の上旬です。年末の支払いも続く時期です。
特例を使うと、毎月なら1か月分で済む住民税が、12月10日に6か月分まとめて出ていきます。
ただ、源泉所得税と違って、住民税の額は読めます。月割額は5月ごろの税額通知で決まっているので、賞与の額に左右されません。6月の時点で、12月10日に払う額は計算できます。
12月の資金繰りの記事では、12月の賞与、1月20日の源泉所得税、1月末の社会保険料を並べました。住民税の特例を使っている会社は、その前に12月10日の支払いが1本入ります。
源泉所得税の納期の特例の記事で、まとめることは1回が大きくなることだと書きました。住民税も構造は同じです。天引きした住民税は、従業員から預かっているお金です。特例を使うなら、毎月の天引き分を別の口座に移しておく、という方法があります。
複数の市区町村に払うなら、eLTAXでまとめて納められます
従業員が何か所かの市区町村に住んでいると、納付書も市区町村の数だけ届きます。
eLTAX(地方税共同機構)の共通納税を使うと、「全ての都道府県、区市町村を対象として、複数の地方公共団体へ一括して電子的に納付することができ」ます。個人住民税の特別徴収も対象です。
- 事前に登録した口座から直接納める「ダイレクト納付」は、振替のための手数料がかかりません
- インターネットバンキングやATMは、金融機関によって手数料がかかる場合があります
- ダイレクト納付には、eLTAXへの口座登録と金融機関の審査が必要で、日数がかかります
- 電子納付では領収証書は発行されず、画面上で納付済みを確認します
使い始めるには、eLTAXの利用届出(新規)が必要で、その際に電子証明書の登録が求められます(eLTAX 個人住民税(特別徴収)の納付フロー)。顧問税理士がいる場合は、税理士のIDを使う方法もあると書かれています。
口座の審査に日数がかかるので、12月10日の直前に始めても間に合わない可能性があります。
遅れると、延滞金がかかります
納期の特例の納期限を過ぎて納めると、延滞金がかかります。地方税法326条で、321条の5の2の納期限後に納入する場合も対象として挙げられています。
割合は法律上、納期限の翌日から1か月までが年7.3%、それ以降が年14.6%です。ただし特例があり、実際にはこれより低くなっています。名古屋市の案内では、令和8年は1か月までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。
年2回にまとめると、1回遅れたときの元になる額が6か月分になります。 割合が同じでも、延滞金の額は大きくなります。
まとめ
- 住民税の特別徴収は、原則として毎月、翌月10日までに納める
- 給与の支払を受ける人が常時10人未満なら、市区町村長の承認を受けて年2回にできる
- 6月〜11月分は12月10日、12月〜翌年5月分は6月10日が期限。2026年12月10日は木曜日
- 10人は、他の市区町村に住む従業員も含めて数える
- 申請は従業員が住んでいる市区町村ごと。様式・提出方法・時期は市区町村で違う
- 天引きは毎月続ける。まとめられるのは納める日だけ
- 12月10日は6か月分が一度に来る。額は5月の税額通知で計算できる
- 複数の市区町村に払うなら、eLTAXの共通納税でまとめて電子納付できる
あわせて読みたい
- 源泉所得税の納期の特例を使っていません|毎月払うほうが楽だと思っています
- 12月は賞与より「賞与の後」の支払いが重なります|1月20日の源泉と1月末の社会保険料
- 2026年12月の年末調整で控除が変わります|社長に効くのは4万円、従業員には最大36万円でした
- 税金が一度に払えないとき、借りる前にやること|猶予の申請には期限があります
この記事について
本記事は執筆時点(2026年10月)の地方税法(e-Gov法令検索:第321条の5、第321条の5の2、第326条)と、横浜市・世田谷区・名古屋市の公式ページ、eLTAX(地方税共同機構)の案内にもとづいて書いています。延滞金の割合は名古屋市の案内によります。筆者は税理士ではありません。
納期の特例の申請書の様式、提出方法、申請の時期、承認後の納入書の扱い、翌年度以降の継続の扱いは、市区町村によって異なります。本記事で紹介した手続きは、各市区町村の公式ページに掲載されている内容です。
具体的な手続きや納付については、必ず従業員がお住まいの市区町村や顧問税理士にご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を示すものではありません。