1月は、会社の提出物が重なる月です。給与支払報告書、法定調書、そして償却資産の申告。

償却資産の申告は、市区町村に出す固定資産税の申告です。土地や建物の固定資産税は役所が調べて通知してきますが、機械や備品は役所からは見えません。だから、持っている側が毎年申告します。

少額の資産の記事を書いたときに少し触れましたが、申告そのものの決まりを、今回は地方税法の条文と自治体の案内で確かめました。

先に答えを書きます

調べたこと 分かったこと
誰が出すか 1月1日に償却資産を持っている会社・個人事業主
いつまでに 1月31日まで(土日なら次の平日)
何を出すか 機械、工具・器具・備品、構築物など。自動車とソフトウェアは対象外
赤字の会社は 出す。法人税の赤字とは関係がない
150万円未満なら 課税されない(免税点)。ただし多くの自治体は申告を求めている
出さないと 条例で10万円以下の過料の可能性。さかのぼって課税されるのは最長5年

赤字でも、免税点に届かなくても、申告書は出すものだと考えておくのが安全です。

そもそも償却資産とは

東京都主税局の案内では、申告の対象になるのは、事業に使っている次のような資産です。

  • 構築物(舗装、門、塀、看板など)
  • 機械及び装置
  • 船舶、航空機
  • 車両及び運搬具(自動車税・軽自動車税がかかるものは除く)
  • 工具、器具及び備品(パソコン、エアコン、応接セットなど)

使っていない資産や、休んでいる設備も対象です。

逆に、対象にならないものもあります。

対象外のもの 理由
自動車、軽自動車 自動車税・軽自動車税がかかるため
ソフトウェア、特許権など 形のない資産(無形固定資産)のため
建物 家屋として別に課税されるため
10万円未満で一度に経費にしたもの 少額資産として除かれる
20万円未満で3年の一括償却にしたもの 同上

注意したいのは、40万円未満(2026年3月31日までに取得したものは30万円未満)の中小企業者の特例で一度に経費にしたものです。法人税では全額を経費にしていても、償却資産の申告では対象になります。 東京都の案内にもはっきり書かれています。

赤字の会社も出す

法人税は利益にかかるので、赤字なら払いません。でも固定資産税は、資産を持っていることにかかる税金です。

東京都の案内でも、赤字の事業者でも、償却資産を持っていれば申告が必要とされています。法人税の申告とは別の話です。

資産がない場合も、自治体によっては「該当資産なし」と書いて出すよう求めています。東京都は、申告書の備考欄にそう書いて出すよう案内しています。申告書が届いたら、資産がなくても返すものだと思っておくと間違いがありません。

150万円未満なら、税金はかからない

固定資産税には、免税点という仕組みがあります。地方税法第351条では、償却資産の課税標準となる額が150万円に満たない場合は、固定資産税を課することができないとされています。

ここでいう150万円は、買った値段の合計ではありません。毎年少しずつ下がっていく「評価額」をもとにした額です。同じ市区町村の中にある資産を合計して判定します。

税率は1.4%が標準です。150万円を超えると、超えた分ではなく全体に1.4%がかかります。たとえば課税標準額が200万円なら、2万8,000円です。

では、150万円未満なら申告しなくていいのか。

地方税法第383条では、申告するのは「固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者」と書かれています。条文だけを読むと、免税点未満なら出さなくていいようにも読めます。

ただ、役所の側は、申告書を見ないと150万円を超えているかどうか分かりません。東京都をはじめ多くの自治体が、免税点未満でも申告するよう求めています。 自分で「たぶん150万円未満」と判断して出さないより、出して役所に判定してもらうほうが確実です。

評価額は、毎年どれくらい下がるのか

東京都の案内では、評価額はこう計算されます。

  • 前の年に買った資産:取得価額 ×(1 − 減価率の半分)
  • それより前に買った資産:前の年の評価額 ×(1 − 減価率)
  • ただし、取得価額の5%より下にはならない

減価率は、耐用年数ごとに決まっています。耐用年数10年の資産なら0.206です。

100万円の機械(耐用年数10年)を去年買ったとすると、最初の評価額は100万円 ×(1 − 0.103)=89万7,000円になります。次の年はそこから0.206ずつ減っていきます。

最後は5%で止まるので、古い機械も、使っている限りは評価額が残ります。 長く使う設備が多い会社ほど、150万円の線を超えやすくなります。

出さないと、どうなるか

地方税法第386条には、正当な理由なく申告しなかった場合に、市町村は条例で10万円以下の過料を科す規定を設けることができる、と書かれています。うその申告をした場合は、第385条でもっと重い罰則があります。

もう一つは、さかのぼっての課税です。地方税法第17条の5では、固定資産税の賦課決定ができるのは、法定納期限の翌日から5年までとされています。

申告漏れが後で見つかると、最長5年分の固定資産税をまとめて払うことになりえます。1年分は小さくても、5年分を一度に払うのは重い負担です。

申告のしかた

申告書は、前の年に申告した事業者には、12月ごろに市区町村から届くのが一般的です。出し方は3つあります。

  • 紙の申告書を郵送するか、窓口に持っていく
  • eLTAX(地方税のポータルシステム)で電子申告する
  • 会計ソフトや税理士の申告ソフトから作る

東京都の案内では、eLTAXを使うには電子証明書を用意して、利用の届出をする必要があります。法人住民税などですでにeLTAXを使っている場合は、提出先に都税事務所(固定資産税)を追加すれば使えます。

前の年から資産が増えていなくても、毎年1月1日時点の内容で出します。減ったものは「減少資産」として申告します。売った、捨てた、という資産を申告から外さないと、ないものに税金がかかり続けます。

私が確認すること

少額の資産の記事で、「うちの償却資産が150万円のどちら側にあるか知らない」と書きました。今回調べて、確認することが増えました。

  1. 毎年、申告書を出しているか(誰が作っているか)
  2. 中小企業者の特例で経費にした資産が、申告に入っているか
  3. 売った・捨てた資産が、申告から外れているか

1番は、会計事務所が出しているのか、会社で出しているのかを確かめます。2番と3番は、法人税の申告と償却資産の申告で、同じ資産の扱いがずれていないかという話です。

税理士に頼んでいる場合でも、償却資産の申告は顧問契約の範囲に入っていないことがあります。法人税の申告とは提出先も期限も違うからです。

顧問税理士がいない、または償却資産まで見てもらえていない場合は、1月に入る前に相談先を決めておくと安心です。

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まとめ

  • 償却資産の申告は、1月1日に持っている資産について、1月31日までに市区町村に出す
  • 対象は機械、工具・器具・備品、構築物など。自動車とソフトウェアは対象外
  • 10万円未満で一度に経費にしたもの、20万円未満の一括償却は対象外。40万円未満の中小企業者の特例で経費にしたものは対象
  • 赤字でも申告する。固定資産税は利益ではなく資産にかかる
  • 課税標準額150万円未満は課税されない。ただし多くの自治体は申告を求めている
  • 評価額は毎年下がるが、取得価額の5%で止まる
  • 申告しないと条例で10万円以下の過料の可能性。さかのぼって課税されるのは最長5年
  • 売った・捨てた資産は減少資産として申告する

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この記事について

本記事は執筆時点(2026年11月)の地方税法(第17条の5、第351条、第383条、第385条、第386条)と、東京都主税局「償却資産(固定資産税)」の案内にもとづいて書いています。筆者は税理士ではありません。

償却資産の固定資産税は市町村税です(東京23区は都税)。申告書の様式、提出先、免税点未満の場合の取り扱い、過料の運用などは、自治体によって異なります。税率も、標準の1.4%と異なる自治体があります。

自社の償却資産の申告については、必ず資産のある市区町村の固定資産税の担当課、または顧問税理士にご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を示すものではありません。

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