個人事業主の決算日は12月31日です。この日に、手元に残っている商品や材料を数える作業があります。棚卸(たなおろし)です。

「在庫なんてほとんどないから関係ない」と思っている一人親方やフリーランスの方も多いと思います。ただ、国税庁の資料を読むと、棚卸の対象は売り物だけではありませんでした。年末の時点で使っていない材料や消耗品、引き渡す前の工事にかかった費用も含まれます。

数えた金額は、その年の経費から差し引かれます。 棚卸をするかどうかで、その年の所得が変わるということです。

先に答えを書きます

項目 内容
いつ数えるか 12月31日(多忙なら前後の日でもよいが、12月31日時点の数字に直す)
何を数えるか 商品・製品・半製品・仕掛品・原材料、まだ使っていない消耗品など
売上原価の計算 年初の棚卸高+年間の仕入高-年末の棚卸高
評価の方法 届出をしていなければ最終仕入原価法(年末に一番近い仕入単価×数量)
低価法 青色申告の承認を受けている人だけが選べる
毎年同じくらいの消耗品 継続して買った年の経費にしていれば認められる
記録 数量を書いたメモと棚卸表を、帳簿と一緒に保存する

年末の在庫は、その年の経費になりません

国税庁の「令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」は、最初のページでこう説明しています。

売上原価=年初(期首)の棚卸高+年間の仕入高-年末(期末)の棚卸高

その年に経費になるのは、仕入れた金額そのものではなく、その年に売った分(使った分)だけです。年末に残っている分は翌年に持ち越され、翌年の「年初の棚卸高」になります。

丸い数字で計算してみます。

金額
年初(1月1日)の在庫 50万円
1年間の仕入れ 600万円
年末(12月31日)の在庫 80万円
売上原価 50万+600万-80万=570万円

年末の在庫を数えずに0円のままにすると、売上原価は650万円になります。経費が80万円多く計上され、その分だけ所得が少なく計算されてしまいます。

逆に、棚卸をすると損をするわけでもありません。今年差し引いた80万円は、翌年の年初の棚卸高として翌年の経費に入ります。棚卸は経費を減らす作業ではなく、経費を正しい年に振り分ける作業です。

数える対象は、売り物だけではありません

所得税法施行令第3条は、棚卸資産を次のように定めています(e-Gov法令検索)。

  • 商品または製品(副産物・作業くずを含む)
  • 半製品
  • 仕掛品(半成工事を含む)
  • 主要原材料、補助原材料
  • 消耗品で貯蔵中のもの
  • これらに準ずるもの

決算の手引きでは、棚卸をしなければならないものとして、まだ使っていない包装材料・ガソリン・事務用品などの消耗品も挙げています。

見落としやすいのが、使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の少額な減価償却資産も、手引きでは棚卸の対象に入っている点です。こうした少額の工具などは、使ったときに経費になるとされています。12月に買って、年末時点でまだ箱から出していないものは、数える側に入ります。

毎年同じくらいの消耗品は、省略できる場合があります

消耗品を一つずつ数えるのは大変です。ここには国税庁の取扱いがあります。

所得税基本通達37-30の3(国税庁)では、事務用消耗品・作業用消耗品・包装材料・広告宣伝用印刷物・見本品などのうち、各年ごとにおおむね一定数量を取得し、経常的に消費するものは、継続して買った年の経費にしていれば認めるとしています。

決算の手引きにも「通常の年に比べて特に増えていない消耗品などについては、棚卸しを省略しても差し支えありません」とあります。

条件は「毎年おおむね同じ量」「いつも使っている」「毎年同じやり方を続けている」の3つです。年末にまとめ買いして、例年より大きく増えている年は当てはまりません。

一人親方の「引き渡す前の工事」は仕掛品です

職人や一人親方にとって一番関係があるのは、ここだと思います。

所得税基本通達36-8(国税庁)では、物の引渡しが必要な請負の収入は、原則として目的物を全部完成して相手方に引き渡した日の収入になるとされています。

12月に始めて1月に引き渡す工事なら、売上は翌年です。それなのに、12月中に買った材料費や払った外注費を今年の経費にしてしまうと、売上と経費の年がずれます。

そこで、引き渡す前の工事にかかった費用は「仕掛品(半成工事)」として棚卸資産に入れ、翌年に持ち越します。国税庁の通達(36・37共-2)では、建設業者の勘定として「未成工事支出金」という名前が使われています。

なお、完成した部分を引き渡すたびに代金を受け取る特約がある場合など、例外の扱いも通達に書かれています。工事の契約が年をまたぐ場合は、契約書の支払条件も確認しておくと安心です。

金額の付け方は、届出をしていなければ最終仕入原価法です

数えた数量に、いくらの単価を掛けるか。これが評価方法です。

所得税法施行令第102条により、評価方法を選んでいない場合は最終仕入原価法になります。年末に一番近い時期に仕入れた単価に、年末の数量を掛ける方法です。

たとえば同じ材料を、春に1個1,000円、夏に1,100円、12月に1,200円で仕入れ、年末に30個残っていたとします。最終仕入原価法では、1,200円×30個=3万6,000円が年末の棚卸高です。

ほかの方法(先入先出法・総平均法など)を使いたい場合は、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出」が必要です。期限は、事業を始めた年分の確定申告期限までです。あとから変える場合は、変更承認申請を変更したい年の3月15日までに出します。

時価が原価より下がったときに低い方で評価できる「低価法」は、青色申告の承認を受けている人しか選べません。 施行令第99条に、青色申告の承認を受けていない場合は原価法に限ると書かれています。

また、破損や棚ざらしで通常の価格では売れないものは、他と分けて12月31日時点の処分可能価額で評価することもできると、決算の手引きにあります。

12月31日にやること

決算の手引きと通達47-25をもとに、手順を並べます。

  1. 12月31日に、種類・品質・型ごとに数量を実際に数える
  2. 年末が忙しくて数えられない場合は、前後の日に数えてもよい。その場合は、12月31日までの売上げ・仕入れで調整して12月31日時点の数字を出し、その計算方法を記録しておく
  3. 数量に単価を掛けて棚卸表にまとめる
  4. 数量を書いたメモなどの原始記録は、棚卸表と一緒に保存する

帳簿や棚卸表、納品書・請求書などの保存期間は、決算の手引きでは7年間(一定の書類は5年間)とされています。スマホで現物の写真を撮っておくのも、記録の一つになると思います。

帳簿を会計ソフトでつけていれば、期末の棚卸高を入れるだけで売上原価まで計算されます。まだ手書きやExcelの人は、年明けの確定申告の前に試しておく手もあります。

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法人の場合は、決算日に数えます

法人の棚卸は、12月31日ではなく事業年度の終わり(決算日)時点で行います。届出をしていない場合の評価方法が最終仕入原価法になる点は、個人と同じです(法人税法施行令第28条・第31条)。

まとめ

  • 個人事業主の棚卸は12月31日時点で行う
  • 売上原価は「年初の棚卸高+年間の仕入高-年末の棚卸高」で計算する
  • 年末の在庫を数えないと、その年の経費が多く、所得が少なく計算される
  • 棚卸の対象には、商品だけでなく原材料・未使用の消耗品・少額の工具なども入る
  • 毎年おおむね同じ量を買って使う消耗品は、継続して買った年の経費にしていれば認められる
  • 引き渡す前の工事にかかった費用は仕掛品(未成工事支出金)として翌年に持ち越す
  • 届出をしていなければ評価は最終仕入原価法、低価法は青色申告者だけが選べる
  • 数量のメモと棚卸表は、帳簿と一緒に保存する

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この記事について

本記事は執筆時点(2026年10月)に国税庁が公表している「令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」、所得税基本通達(36-8、36・37共-2、37-30の3、47-25)、国税庁の手続案内(A1-17 棚卸資産の評価方法の届出、A1-21 評価方法の変更承認申請)、e-Gov法令検索の所得税法施行令第3条・第99条・第100条・第102条、法人税法施行令第28条・第31条にもとづいて書いています。筆者は税理士ではありません。

年をまたぐ工事の売上の時期、部分引渡しの特約がある場合、消耗品の棚卸を省略できるかどうかなどは、取引の内容によって判断が変わります。

ご自身の棚卸や評価方法については、必ず顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を示すものではありません。