年に1回の健康診断。会社が日程を組んで案内しても、「忙しい」「病院は苦手」「どこも悪くない」と言って行かない社員がいる、という話はよく聞きます。

前回の記事では、社長には受診の義務がない、という話を書きました。今回は社員の側です。受けない社員がいたら、会社は何ができて、何をしなければならないのか。法律と厚生労働省・労働局の資料で調べました。

社員にも受診の義務はあります。ただ、罰則が付いているのは会社の側だけでした。

先に答えを書きます

論点 答え 根拠
会社が受けさせる義務 ある。違反は50万円以下の罰金 労働安全衛生法66条1項・120条
社員が受ける義務 ある。ただし社員側の罰則はない 同法66条5項
会社指定以外の病院で受けた場合 結果を提出すれば代えられる 同法66条5項ただし書
受けない社員の懲戒 できるとする労働局のQ&Aがある。ただし避けるのが望ましいとも 沖縄労働局 健康診断Q&A
健診の費用 会社が負担する 労働局の資料
受診時間の賃金 労使で決める。会社が払うのが望ましい 厚生労働省Q&A
パート・アルバイト 1年以上使用の予定があり、労働時間が通常の4分の3以上なら対象 厚生労働省リーフレット

行かない社員を放っておくと、法律上の責任を負うのは会社です。順に書きます。

会社には受けさせる義務があり、罰則もあります

労働安全衛生法 第66条第1項は、こう書いています。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(中略)を行わなければならない。

同じ法律の第120条には、「五十万円以下の罰金」に当たる違反の一覧があり、その中に「第六十六条第一項から第三項まで」が入っています。結果の記録(66条の3)と、結果の本人への通知(66条の6)も同じ一覧に入っています。

ここでいう「事業者」は、法人だけではありません。従業員を雇っている個人事業主も、雇っている人に対しては事業者です。

社員が行かなかったことは、会社の義務を消す理由になりません。 案内を出して終わりではなく、全員が受けたかを会社が確認する必要がある、ということです。

社員にも「受けなければならない」と書いてあります

同じ第66条の第5項です。

労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。

社員の側にも、はっきり受診の義務があります。

ところが、先ほどの第120条の一覧に入っているのは「第六十六条第一項から第三項まで」で、第5項は入っていません。社員が受けなかったことに対する罰則は、法律には置かれていないということになります。

会社は罰則付きの義務、社員は罰則のない義務。行かない社員がいると困るのは会社だけ、という形になっています。だから会社の側で、受けてもらうための手を打っておくことになります。

別の病院で受けた結果でも構いません

第5項には、ただし書が付いています。

ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

会社が決めた健診機関で受けるのが嫌なら、自分で選んだ病院で受けて、その結果を出してもいい。沖縄労働局の健康診断Q&Aは、これを「医師選択の自由」と呼んでいます。

同じQ&Aでは、個人で人間ドックを受けた社員は、その項目について改めて健診を受ける必要はないが、結果の写しなどを会社に出す必要がある、としています。市町村の健診を受けた場合も同じです。ただし市町村の健診には法律の項目がすべてそろっていないものがあるので、足りない項目を別に受けて、その結果も出す必要がある、とされています。

ここから言えるのは、「受けない」と言っている社員でも、選択肢は2つある、ということです。

  1. 会社が指定した健診機関で受ける
  2. 自分で選んだ病院で同じ項目を受けて、結果を会社に出す

どちらもしない、という選択肢は法律上ありません。条文は費用の扱いには触れていないので、2番を選んだときの費用をどうするかは、あらかじめ社内で決めておくと迷いません。

受けない理由を、先に減らしておきます

費用と時間は、行かない理由になりやすいところです。

費用は会社が持つものです。鹿児島労働局の資料では、健診の費用は、事業者に実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきもの、と答えています。

受診している時間の賃金については、厚生労働省の労働基準に関するQ&Aにこうあります。

受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。
ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。

法律上は払わなくても違反ではありません。それでも、受診時間を無給にすると、「休んで行くと給料が減る」が受けない理由になります。 厚生労働省が「円滑な受診」を理由に挙げているのは、このためだと読めます。勤務時間中に行ってよく、その時間も給料が出る形にしておけば、行かない理由は1つ減ります。

なお、有害業務に就く人が受ける特殊健康診断は、同じQ&Aで「労働時間」とされていて、賃金の支払いが必要です。

それでも受けない社員への対応

沖縄労働局のQ&Aには、「会社が実施する健康診断を受けることを拒否する労働者がいる場合」という問いがあり、こう答えています。

事業者は、受診命令に従わない労働者に対して懲戒処分をもって対処することもできます。

ただし、続けてこうも書いています。

懲戒処分は健全な労使関係を確保のために避けることが望ましいので、労働者に対する受診の督促、労働者の弁明の聴取、懲戒の説明や予告、社内規定の整備等事業者ができる限の手段を尽くして下さい。

順番に並べると、こうなります。

  1. 受診を督促する(日程を示して、受けるよう伝える)
  2. 受けない理由を本人から聞く
  3. 受けない場合の扱いを説明し、予告する
  4. 就業規則などの社内規定を整えておく

懲戒は最後の手段で、その前に会社がやれることを尽くしておく、というのが労働局の答えです。就業規則に「会社が行う健康診断を受けること」「別の病院で受けた場合は結果を提出すること」を書いておけば、督促するときの根拠になります。具体的な書き方や、懲戒まで進めてよいかの判断は、社会保険労務士に相談するのが確実です。

督促したことは、日付と方法を記録しておくと、後で「会社は受けさせようとしていた」と示せます。

パート・アルバイトはどこまで対象か

義務の対象は「常時使用する労働者」です。厚生労働省のリーフレット(2026年4月版)では、次のように説明しています。

契約期間が1年以上(予定を含む)で、1週間の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の 3/4以上の労働者です。

この2つに当てはまれば、パートやアルバイトでも正社員と同じく受けさせる義務があります。沖縄労働局のQ&Aは、4分の3未満の短時間労働者にも実施することが望ましい、としています。

社会保険の加入にも「4分の3」という基準が出てきますが、健康診断とは別の制度です。社会保険に入っていないパートでも、健康診断の対象になることはあります。

受けた後にも、会社の仕事が残ります

全員が受けたら終わり、ではありません。労働安全衛生規則で、受けた後のことも決まっています。

やること 内容 根拠
本人への通知 結果を遅滞なく本人に知らせる 規則51条の4
記録の保存 健康診断個人票を作って5年間保存 規則51条
医師の意見を聞く 異常の所見がある人について、健診日から3か月以内 法66条の4、規則51条の2
労基署への報告 常時50人以上の事業者は、定期健診の結果を電子申請で報告 規則52条

医師の意見を聞くのは、別の病院で受けた結果を出してもらった人も同じです。その場合の3か月は、結果の書面を会社に出してもらった日から数えます(規則51条の2)。結果を出してもらったら、他の社員と同じように扱う、と覚えておけば足ります。

50人未満なら労基署への報告は要りませんが、通知・保存・医師の意見は人数に関係なくかかります。

まとめ

  • 会社には健康診断を受けさせる義務があり、違反は50万円以下の罰金(労働安全衛生法66条1項・120条)。従業員を雇う個人事業主も同じ
  • 社員にも受診の義務がある(66条5項)。ただし第120条の罰則の一覧に5項は入っていない
  • 会社指定の健診機関が嫌なら、別の病院で受けて結果を出せばよい(66条5項ただし書)。人間ドックや市町村健診の結果も使える。足りない項目は別に受ける
  • 費用は会社負担。受診時間の賃金は労使で決めるが、払うのが望ましいとされている
  • 受けない社員への懲戒はできるとする労働局のQ&Aがあるが、督促・聞き取り・予告・社内規定の整備を先にするよう求めている
  • 就業規則に受診と結果提出のルールを書いておく。具体的な定め方は社会保険労務士に相談する
  • パート・アルバイトは、1年以上使用の予定があり労働時間が通常の4分の3以上なら対象
  • 受けた後も、本人への通知・5年保存・医師の意見聴取が必要。50人以上は労基署への報告もある

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この記事について

本記事は執筆時点(2026年10月)にe-Gov法令検索の労働安全衛生法・労働安全衛生規則、厚生労働省の労働基準に関するQ&A、厚生労働省のリーフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」、沖縄労働局の健康診断Q&A、鹿児島労働局の資料にもとづいて書いています。筆者は社会保険労務士ではありません。

本記事で扱っているのは、雇入れ時と年1回の一般健康診断です。深夜業などの特定業務に就く人(6か月以内ごとに1回)や、有害業務に就く人の特殊健康診断は、別の決まりがあります。また厚生労働省のリーフレットでは、定期健康診断の項目が令和9年4月1日から一部変わる予定とされています。懲戒処分ができるかどうかは、就業規則の定めや個別の事情によって判断が分かれます。

自社の健康診断の実施や、受けない社員への対応については、必ず所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を示すものではありません。