賃上げ促進税制の記事を書いたときに、国税庁の但し書きが引っかかりました。「多額の設備投資などがあり…」という一文です。
設備を買ったときの経費のしかたを調べました。
⚠️ そうしたら、30万円未満なら一括で経費にできる特例が見つかり、そのすぐ後ろに落とし穴がありました。法人税では経費になっても、固定資産税はかかります。
30万円未満なら、その年に全額を経費にできます
国税庁の説明です。中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例といいます。
| 対象の資産 | 取得価額が30万円未満である減価償却資産 |
| 年間の上限 | 合計300万円まで(超えた分は300万円に達するまで) |
| 対象の法人 | 常時使用する従業員の数が500人以下(⚠️ 特定法人については300人以下) |
| 適用期限 | 平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合 |
通常なら耐用年数にわたって少しずつ経費にするものを、買った年に全部落とせます。
⚠️ 「事業の用に供した」が要件です。買っただけでは足りず、実際に使い始めている必要があります。 期末に届いて箱のまま、では当年の経費になりません。
⚠️ 年300万円が上限です。1つ30万円未満でも、合計で300万円を超えた分は通常の減価償却になります。
🚩 ただし、固定資産税は別にかかります
ここが本題です。
経費にしたのに、資産としては残ります。 東京都主税局の説明にはっきり書かれています。
租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産は固定資産税では適用されません
⚠️ つまり、30万円未満で一括して経費にした資産も、償却資産として申告の対象になります。
法人税では「その年に消えた」のに、固定資産税では「持っている」ことになります。 制度が別なので、当たり前といえば当たり前ですが、知らないと申告から漏れます。
区分を整理すると、こうなります。
| 買い方・処理 | 償却資産の申告 |
|---|---|
| 10万円未満で一時に損金算入 | 対象外 |
| 20万円未満で3年一括償却 | 対象外 |
| 20万円未満だが個別に減価償却している | ⚠️ 対象 |
| 30万円未満で中小企業特例を使って一括で経費にした | 🚩 対象 |
| 通常の減価償却 | 対象 |
⚠️ 同じ15万円のパソコンでも、「3年一括償却」を選べば対象外、「30万円未満の特例」で全額落とせば対象になります。処理のしかたで分かれます。
償却資産の申告は1月31日までです
毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります
税率と免税点はこうです。
| 税率 | 1.4/100 |
| 免税点 | 課税標準額が150万円未満の場合には固定資産税を課することができない |
🚩 150万円未満なら課税されません。 ⚠️ ただし「課税されない」であって「申告しなくていい」ではありません。 申告した結果として150万円未満だと分かる、という順番です。
⚠️ **そして150万円は「取得価額の合計」ではなく「課税標準額」**です。償却が進めば下がっていくので、去年150万円を超えていた会社が今年は下回る、ということも起こります。
つまり、どういう判断になるか
設備を買うときに、少なくとも3つを同時に見る必要があります。
- 法人税で、いつ経費になるか(30万円未満なら当年に全額。ただし年300万円まで)
- 固定資産税の対象になるか(⚠️ 30万円未満の特例を使うと対象になる)
- 賃上げ促進税制で還付が出る年か
⚠️ 1番だけを見て「30万円未満だから全部落とす」とやると、2番が増えます。
とはいえ、免税点が150万円あるので、小さい会社では問題にならないことも多いと思います。問題になるのは、150万円のラインを超えている会社です。
⚠️ 消費税の記事で書いたように、設備投資が多い年は消費税の計算も変わります。 設備を買う判断は、法人税・固定資産税・消費税の3つに同時に効きます。
私がやること
⚠️ 確認することが2つできました。
- うちの償却資産の課税標準額が、150万円のどちら側にあるか
- 30万円未満のものを、どの処理で落としているか(一括償却か、中小企業特例か)
2番は、たぶん会計事務所が決めています。 記帳の記事で「請求書を見たら記帳代行と書いてあった」と書きましたが、ここも同じで、自分で選んだ覚えがありません。
⚠️ どちらが得かは、150万円のラインとの距離で変わります。 超えそうなら3年一括償却のほうが有利になることがあるので、自分がどちらにいるかを知らないと判断できません。
まとめ
- 30万円未満の資産は、中小企業特例で買った年に全額を経費にできる(年300万円まで、⚠️ 常時使用する従業員500人以下、適用期限は令和8年3月31日まで)
- ⚠️ 「事業の用に供した」ことが要件。 買っただけでは足りない
- 🚩 ⚠️ 中小企業特例を使って一括で経費にした資産は、償却資産(固定資産税)の申告対象になる
- 10万円未満の一時損金と、20万円未満の3年一括償却は対象外
- ⚠️ 同じ資産でも、処理のしかたで対象になったりならなかったりする
- 申告は1月1日現在の所有分を1月31日まで。 税率は1.4/100
- 課税標準額150万円未満なら課税されない。 ⚠️ ただし申告は必要
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この記事について
本記事は執筆時点(2026年9月)に国税庁(令和7年4月1日現在法令等)および東京都主税局が公表している資料にもとづいて書いています。筆者は税理士ではありません。
⚠️ 償却資産(固定資産税)は市町村税です。 本記事では東京都の資料を引用していますが、申告先・様式・運用は自治体によって異なります。 税率と免税点は地方税法に定めがありますが、超過課税を行っている自治体もあります。
中小企業特例の適用可否、資産の処理方法の選択、償却資産の申告については、必ず顧問税理士または資産の所在する市区町村にご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を示すものではありません。