源泉所得税の記事で、7月10日が重なる日だと書きました。納期の特例の納付期限、労働保険の年度更新、そして算定基礎届。
そのとき算定基礎届は名前を出しただけでした。調べたら、これが1年分の社会保険料を決める手続きでした。
⚠️ 決めるのは、4月・5月・6月の3か月です。
4〜6月の給与で、9月からの1年が決まります
日本年金機構の説明です。
事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
計算はこうです。
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します
3か月の平均です。提出期限は毎年7月10日まで(10日が土日なら翌営業日)。
⚠️ つまり、4〜6月に残業が多いと、9月から翌年8月までの1年間、社会保険料が上がります。
これは会社にも効きます。 社会保険料は労使折半なので、従業員の負担が上がるとき、会社の負担も同じだけ上がります。
⚠️ 残業手当も通勤手当も「報酬」です
基本給だけの話ではありません。
残業手当(時間外手当)、通勤手当、住宅手当、役職手当など、労働の対償として受けるものは報酬に含まれます。
⚠️ だから「4〜6月に残業が集中する仕事」は、構造的に不利になります。 年度初めに繁忙期が来る業種は、同じ年収でも保険料が高くなるということが起こります。
🚩 救済があります。年間報酬の平均で出す方法
これは知りませんでした。
4月~6月の報酬の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当である場合は、年間報酬の平均で算定することができます
保険者算定と呼ばれるものです。4〜6月の平均ではなく、1年間の平均で決めてもらうという申立てができます。
必要なもの
年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合は、算定基礎届に**(様式1)と(様式2)を添付**してください
- 様式1: 年間報酬の平均で算定することの申立書
- 様式2: 保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較および被保険者の同意等
⚠️ 様式2に「被保険者の同意」が入っています。 会社が勝手に出せるものではありません。
⚠️ そして「著しく不当である場合」という条件があります。 たまたま今年だけ残業が多かった、では通りません。 様式2が「例年の状況」を書かせているとおり、毎年その時期に偏る構造があることを示す必要があります。
⚠️ 支払基礎日数の話
さきほどの計算式に「いずれも支払基礎日数17日以上」という条件がありました。日数が足りない月は、平均から外れます。
短時間就労者(パート・アルバイト・契約社員など)は扱いが違います。
| 4〜6月の支払基礎日数 | どう決まるか |
|---|---|
| 17日以上の月が1か月以上ある | その月(=17日以上の月)の平均で決定 |
| いずれも17日未満 | 15日以上17日未満の月の平均で決定 |
| いずれも15日未満 | 従前の標準報酬月額のまま |
⚠️ 特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上という別の基準になります。
出さなくていい人もいます
7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者が対象ですが、除かれる人がいます。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
⚠️ (3)(4)は、報酬月額欄を空欄にして、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付けて提出します。出さないのではなく、空欄で出すという扱いです。
会社としてどう考えるか
調べて、こう整理しました。
⚠️ やってはいけないこと
**「保険料を下げるために4〜6月の残業を抑える」**は、やり方を間違えると本末転倒です。
- 仕事があるのに止めれば、売上が落ちます
- 標準報酬月額は、将来の年金額と、傷病手当金・出産手当金の計算にも使われます。 ⚠️ 下げれば、そちらも下がります
⚠️ 保険料だけを見て下げるのは、従業員にとって得とは限りません。
知っておくべきこと
- 4〜6月に繁忙期が偏っているなら、年間報酬の平均で算定できる可能性がある
- 申立てには被保険者の同意が要るので、説明が必要
- 7月10日が期限。⚠️ 納期の特例の納付期限と労働保険の年度更新と重なります
私がやること
⚠️ 調べて分かったのは、これが「4〜6月の話」ではなく「1年間の話」だということでした。
7月に届出をするときには、もう終わっています。 4月の給与を計算する時点で、すでに1年分が動き出しています。
やることは1つです。
うちの繁忙期が4〜6月に偏っているかを、給与の実績で確認する。 偏っているなら、年間報酬の平均で算定できる可能性があります。⚠️ 偏っていないなら、何もしません。 無理に下げる話ではないからです。
⚠️ これも給付基礎日額のときと同じで、「気づいたときには手続きの時期が過ぎている」種類の話でした。知っておくだけで、来年の4月に間に合います。
まとめ
- 4月・5月・6月の報酬の平均で標準報酬月額が決まり、9月から翌年8月まで適用される
- 提出期限は毎年7月10日(土日なら翌営業日)
- ⚠️ 残業手当・通勤手当なども「報酬」に含まれる
- ⚠️ 社会保険料は労使折半なので、上がるときは会社の負担も上がる
- 🚩 4〜6月の平均が「著しく不当」な場合は、年間報酬の平均で算定できる(様式1・様式2を添付)
- ⚠️ 様式2には被保険者の同意が必要。 会社が勝手に出せるものではない
- 原則は支払基礎日数17日以上の月で計算。 短時間就労者は別の基準
- ⚠️ 標準報酬月額は年金額・傷病手当金・出産手当金にも使われる。 下げれば給付も下がる
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この記事について
本記事は執筆時点(2026年8月)に日本年金機構が公表している資料(2026年5月21日更新)にもとづいて書いています。筆者は社会保険労務士ではありません。
報酬に含まれるものの範囲、支払基礎日数の数え方、短時間労働者の判定、年間報酬の平均で算定できるかどうかの判断には、細かい規定があります。 ⚠️ とくに「著しく不当である場合」に当たるかは、保険者(年金事務所)の判断です。
自社の届出については、必ず管轄の年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を示すものではありません。