算定基礎届の記事で、4月・5月・6月の給与で1年分の社会保険料が決まると書きました。
では、途中で給与を上げたらどうなるのか。
⚠️ 9月まで待つわけではありませんでした。 条件に当てはまると、こちらの意思に関係なく、途中で保険料が変わります。
随時改定というものがあります
日本年金機構の説明です。
被保険者の報酬が、昇給や降給等により大幅に変わったときであって以下の要件に該当した場合は、定時決定を待たずに、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。これを随時改定といいます。
4か月目から変わります。
⚠️ 「変わることがある」ではなく、要件に当てはまれば改定されます。 届出(月額変更届)は義務です。
適用される期間はこうです。
6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は、再び随時改定がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
要件は3つ。全部に当てはまったときだけです
随時改定は、次の(1)から(3)の要件にすべて該当した場合に行います。
(1)固定的賃金に変動があった
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいます
該当する例として、こう挙げられています。
- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
- ⚠️ 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
- 一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常より低額の休業手当等が支払われた場合/それが解消された場合
⚠️ 手当を1つ足しただけでも「固定的賃金の変動」に当たります。 基本給を触っていなくても対象になり得る、ということです。
そして、当たらないものも書かれています。
なお、休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません
(2)3か月の平均で、2等級以上の差が出た
変動月以後引き続く3カ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
⚠️ 残業手当も入ります。 固定的賃金が変わったことが入口ですが、2等級以上の差を判定するときは、残業も含めた3か月の平均で見ます。
つまり——固定給を少し上げた月に、たまたま残業が重なると、2等級動くことがあります。
⚠️ さかのぼって昇給した場合の扱いも書かれています。
さかのぼって昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3カ月間の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と比較します
(3)3か月とも、支払基礎日数が17日以上
変動月以後引き続く3カ月の報酬の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である
⚠️ 1か月でも17日を割ると、随時改定になりません。 給与が上がっていても、そこで止まります。
⚠️ 1等級でも改定になる場合があります
例外があります。
標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、1等級差でも随時改定の対象となります
⚠️ 上限(厚生年金は32等級・65万円)と下限(1等級・8万8千円)に絡むときだけの話です。普通の会社では、下限のほうが関係することがあります。
算定基礎届と、どちらが優先されるか
7月・8月・9月に随時改定がある人は、算定基礎届のほうを出しません。
算定基礎届の記事で書いたとおり、提出が不要になるのは——
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
⚠️ この2つは「出さない」のではなく、報酬月額欄を空欄にして、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付けて出します。
何が起きるか、整理すると
給与を上げると、こういう順番になります。
| 1か月目 | 昇給した給与を支払う(=変動月) |
| 2〜3か月目 | 3か月の平均を見る |
| 4か月目 | 標準報酬月額が改定される。保険料が変わる |
⚠️ 給与を上げた月から保険料が上がるわけではありません。3か月遅れて来ます。 上げた直後は変わらないので、忘れた頃に効いてきます。
そして労使折半なので、会社の負担も同時に上がります。
私がやること
⚠️ 調べて分かったのは、これが「上げたとき」だけの話ではないということでした。
- 手当を1つ追加しただけでも、固定的賃金の変動に当たる
- 下げたときも同じ仕組みで動く(降給も随時改定の対象)
- 届出は義務で、こちらが判断して出す
つまり、給与を触ったら、その3か月後に確認する必要があります。
⚠️ 算定基礎届のときと同じで、「気づいたときには過ぎている」種類の手続きでした。給与を上げると決めた時点で、カレンダーに3か月後を入れておくのが正しいと思います。
まとめ
- 随時改定は、給与が大きく変わったとき、定時決定を待たずに標準報酬月額を変える仕組み
- 改定されるのは、変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目
- 要件は3つ全部——①固定的賃金の変動 ②3か月平均で2等級以上の差 ③3か月とも支払基礎日数17日以上
- ⚠️ 手当の追加・支給額の変更も「固定的賃金の変動」に当たる
- ⚠️ 2等級の判定には残業手当も入る
- ⚠️ 1か月でも17日を割ると、随時改定にならない
- ⚠️ 上限・下限にわたる場合は1等級差でも対象
- 降給も対象。 上げたときだけの話ではない
- ⚠️ 7〜9月に随時改定がある人は、算定基礎届を空欄+備考欄〇で出す
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この記事について
本記事は執筆時点(2026年9月)に日本年金機構が公表している資料にもとづいて書いています。筆者は社会保険労務士ではありません。
⚠️ 等級の区分、上限・下限の額、支払基礎日数の数え方には細かい規定があり、改定されることもあります。 固定的賃金の変動に当たるかどうかの判断も、実際の給与規程や支給の実態によって変わります。
自社の届出については、必ず管轄の年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を示すものではありません。