私は労災保険に入っています。

社長です。労働者ではないので、本来なら対象外です。それでも入っています。

入れている理由は、商工会議所に労働保険の事務を委託しているからでした。

私はずっと、順番を逆に理解していました。「商工会議所に入っているから、労災に入れた」ではありません。正しくは、事務を委託しているから、入れるです。

先に結論を書きます。社長が労災に特別加入するには、労働保険事務組合に事務を委託していることが条件です。 つまり**「労働保険の手続きは自分でやる」を選んだ時点で、社長は労災に入れなくなります。**

そのままでは、社長は労災保険に入れません

労災保険は、労働者のための制度です。事業主・法人の役員・家族従事者は労働者ではないので、そのままでは対象になりません。

現場に出ていても、同じ作業をしていても、ケガをしたときに補償を受けられるのは従業員だけです。

その例外が特別加入です。

特別加入には、条件が2つあります

神奈川労働局の説明には、中小事業主等が特別加入するための要件が、こう書かれています。

① 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

②が本題です。

事務組合に委託していないと、そもそも申請の窓口がありません。 手続きを自分でやっている会社の社長は、入りたくても入れないということです。

なお、「中小」の範囲も決まっています。

業種 常時使用する労働者
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外 300人以下

厚生労働省・労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは何なのか

名前だけ見ると、何かの保険組合のように見えます。違います。

厚生労働省の定義はこうです。

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体

つまり**「事務の代行を認められた団体」**です。商工会議所・商工会・事業協同組合などが、この認可を受けています。

うちの委託先は商工会議所です。商工会議所については別に書きましたが、会費以上のものを受け取っていたと結論づけた理由の半分が、この労災特別加入でした。

委託しても、やってもらえないことがあります

ここは誤解しやすいところです。委託すれば労働保険まわりが全部片づく、ではありません。

内容
委託できる 概算保険料・確定保険料の申告と納付/保険関係成立届/雇用保険の被保険者の届出/特別加入の申請 など
委託できない 労災保険・雇用保険の給付の請求/印紙保険料に関する事務

給付の請求は、委託の対象外です。

入るときの手続きは代わりにやってくれるが、実際にケガをして請求するときは自分でやる。 ここを知らないでいると、一番困るときに「委託しているはずなのに」となります。

委託して得られるものは、3つです

厚生労働省が挙げているメリットは、次の3つです。

事務の手間が省ける 申告・納付を代わりに処理してくれる
保険料を3回に分割納付できる 保険料の額にかかわらず分割できる。通常は額の条件がある
社長や家族が労災に特別加入できる 本来入れない人が入れるようになる

うちにとって効いているのは、3つ目です。

⚠️ 給付基礎日額を、選んだ記憶がありません

ここからは、格好悪い話です。

特別加入では、給付基礎日額を選びます。3,500円から25,000円までの範囲で申請し、労働局長が認めた額が正式な日額になります。

これがケガをしたときに支払われる補償の基になります。同時に、保険料もこの日額で決まります。

私は、いくらで選んだか覚えていません。

選んだ記憶そのものがありません。誰かが決めたのだと思いますが、それが誰なのかも分かっていません。

つまり私は、自分がケガをしたときにいくら出るのかを知らないまま、何年も加入していたことになります。

これは、自分で書いたことと矛盾します。経営者保険には、借入への備えとして自分で入りました。金額も自分で決めました。同じ「自分に何かあったときの備え」なのに、片方は自分で選び、片方は中身を知らない。

保険料も同じです。 日額で決まるのだから、いくら払っているかも把握していないということになります。

原則は「全員まとめて」です

もうひとつ、確認していないことがあります。

特別加入は、事業主本人だけの話ではありません。その事業に従事している家族従事者や、代表者以外の役員も対象になります。

そして包括加入が原則です。神奈川労働局の説明では、業務に従事している労働者以外の人を全員まとめて特別加入させることが必要とされています。

うちは私だけだと思っています。

ただし**⚠️ これは確認していません。** 包括加入の対象は「その事業に従事している人」なので、従事していない役員は対象外です。だから私ひとりが正しい可能性もあります。

どちらなのか、私は書類を見ていません。

手数料が会費と別なのかも、分かっていません

一般に、事務委託には委託手数料がかかります。商工会議所の会費とは別であることが多い。

私は、これを分けて把握していません。

会費に含まれているのか、別に払っているのか、調べていません。

そして書類は、税理士事務所が作っています。私は何も触っていません。

会計ソフトを選んだ覚えがなかったときと、社会保険協会の会費を中身も見ずに捨てていたときと、同じことをしています。

任せること自体は悪くありません。 私が経理の実務をやるより、税理士事務所がやった方が速くて正確です。問題は、任せていることと、知らないことを、私が同じ扱いにしていたことです。

確認するのは3つでいいと思います

自分への宿題として書きます。同じ立場の人にも、そのまま使えるはずです。

確認すること なぜ
① 労働保険の事務を、どこに委託しているか 委託していなければ、社長は労災に入れない
② 給付基礎日額はいくらか ケガをしたときの補償額と、払っている保険料の両方が決まる
③ 委託手数料は、会費と別か 何にいくら払っているかが分かる

②が一番大事だと思います。額を見て「これでは足りない」と思うなら、変更を申請できます。

見ないまま続けるのが、一番よくありません。私がそうでした。

一人親方・フリーランスは、窓口が違います

ここは間違えやすいので分けて書きます。

労働者を使っていない人は、中小事業主等(第1種)ではなく、**一人親方等(第2種)**の扱いになります。事務組合ではなく、労働局長の承認を受けた特別加入団体を通じて加入します。

さらに、令和6年(2024年)11月1日から、業務委託を受けているフリーランスも、業種・職種を問わず特別加入できるようになりました厚生労働省)。それまでは一部の業種に限られていました。

一人で仕事をしている人にとって、これは大きい話です。 発注元の労災は使えません。自分でケガをしたときの補償は、自分で用意するしかありません。

そして発注する側から見ると、これは外注費の扱いとつながります。外注先が労災に入っているかどうかは、こちらのリスクにも関わります。

「入っている」と「分かっている」は別です

私は労災に入っています。 これは事実です。

でもいくら出るのか知りません。誰が入っているのか把握していません。いくら払っているのか分けて見ていません。

入っていることは知っていた。中身は知らなかった。

社会保険協会のときと、まったく同じ構造でした。あのときは「使っていないからやめた」で済みました。今回は、続けるべきものです。 だからこそ、中身を見ないままでいるのは、もったいないと思います。

次の年度更新の書類が回ってきたら、今度は開けて見ます。

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この記事について

本記事は執筆時点(2026年8月)の制度内容と、筆者自身の経験にもとづいて書いています。労働保険事務組合はそれぞれ独立した団体で、委託手数料や取り扱っている事務の範囲は団体ごとに異なります。 また特別加入の要件・給付基礎日額・保険料率は改定されることがあります。加入や変更を検討する際は、委託先の団体または所轄の労働基準監督署・労働局にご確認ください。 本記事は特定の団体への加入を勧めるものではありません。