外注を出す側も、受ける側も、どちらも経営者です。法人か個人事業主かの違いはありますが、自分で商売をしていることに変わりはありません。
この記事は、その両方に関係する話です。
まもなく、外注のコストが実質的に上がります。 そして外注には、それとは別に、もっと大きな税務リスクが前からあります。
順に書きます。
免税事業者への外注の負担が、まもなく増えます
インボイス制度には経過措置があります。インボイスを出せない相手(免税事業者)に支払っても、消費税の一部は控除できるという仕組みです。
その割合が下がります。
| 段階 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 現在 | 80% |
| 次の段階 | 70% |
| その後 | 50% → 30% → なし |
80%から70%に下がります。 そして、いつ下がるかが少しややこしいので、次に分けて書きます。
「10月から」ではありません。決算月で変わります
ここは間違えやすいところです。
「2026年10月1日から70%になる」と書かれているのをよく見ますが、国税庁の資料では、令和8年(2026年)10月1日以後に「開始する課税期間」からとされています。
課税期間=事業年度です。 つまり、決算月によって、実際に変わる時期が違います。
| 決算月 | 事業年度の開始 | 70%になるのは |
|---|---|---|
| 9月決算 | 10月 | 2026年10月開始の期から |
| 12月決算 | 1月 | 2027年1月開始の期から |
| 3月決算 | 4月 | 2027年4月開始の期から |
3月決算の会社なら、まだ8か月以上あります。 9月決算なら、もう目の前です。
「10月から上がる」と思って慌てる必要も、逆に「まだ先」と油断する必要もありません。自社の決算月で確認してください。
なお、経過措置そのものの期限も2年延長されており、最終的になくなるのは先の話になりました。
いくら変わるのか
具体的な数字にします。
税込11万円(消費税1万円)を、インボイスを出せない相手に支払った場合
| 控除できる額 | 実質の負担増 | |
|---|---|---|
| 相手が課税事業者(インボイスあり) | 10,000円 | 0円 |
| 免税事業者・現在(80%) | 8,000円 | 2,000円 |
| 免税事業者・10月から(70%) | 7,000円 | 3,000円 |
1件では1,000円の差です。でも量が増えると効いてきます。
年間1,100万円(税込)を免税事業者に外注している場合、消費税分は100万円。 控除が80%から70%に下がると、負担は年10万円増えます。
外注の割合が高い会社ほど、10月から静かにコストが上がることになります。
ただし、もっと怖いのは「給与」と認定されることです
インボイスの話は、金額が読めます。もっと怖いのは、外注費が税務調査で「給与」だと認定されることです。
こうなると、発注した側に、
- 源泉徴収をしていなかった分の追徴
- 消費税の仕入税額控除の否認
が来ます。金額の桁が変わります。
そして重要なのは、契約書に「業務委託契約書」と書いてあっても、それだけでは決まらないということです。
判定は、実態で行われます
消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)では、区分が明らかでない場合、次の4点を総合的に見て判定するとされています。
- その仕事を、他人が代わりにやれるか
- 発注者から指揮監督を受けているか
- 完成しなかった分の報酬を請求できるか(不可抗力で成果物が滅失した場合など)
- 材料や道具を、発注者が提供しているか
言い換えると、「時間で拘束して、道具も貸して、細かく指示を出して、代わりの人は認めない」なら、名前が業務委託でも実態は雇用ということです。
契約書の名称ではなく、実際の働き方で判断されます。 ここが一番の落とし穴だと思います。
では、契約書に何を書くべきか
「外注先に確定申告をさせたいので、契約書にその義務を書く」という考え方があります。気持ちは分かりますが、効き目は薄いと思っています。
確定申告は相手本人の義務であって、発注者が契約書に書いたからといって、発注者のリスクが減るわけではないからです。
書いておく意味があるのは、実態を担保する条項の方です。
- 業務の遂行方法は受注者の裁量による(指揮命令をしない)
- 勤務時間・勤務場所の指定をしない
- 道具・材料は受注者が用意する(貸与する場合はその旨と条件を明記)
- 再委託を認める(他人が代われることの根拠になる)
- 報酬は成果に対して支払う(時間単価にしない)
そして、実務上いま確認しておくべきなのが、
- インボイスの登録があるか(登録番号)
です。10月から控除が下がるので、取引条件を考えるうえで必要な情報になります。
ただし注意してください。 「インボイス登録していないなら取引しない」「一方的に報酬を下げる」といった対応は、独占禁止法や下請法の問題になり得ます。 相手と話し合ったうえで決めるべきことで、通告して済ませる話ではありません。
ここから先は、外注を受ける側の話です
一人親方やフリーランスとして仕事を受けている方も、同じ取引の当事者です。ここからはそちら側の話を書きます。
まず、確定申告は必ず必要です。 事業として仕事を受けているなら、申告は義務です。
そして最近は、発注する側もそこを気にするようになっています。 理由は上に書いたとおりで、実態が伴わない外注は、発注側が追徴を受けるからです。きちんと事業者として活動している相手を選びたいという力が働きます。
インボイスについても、判断が必要です。
- 登録しない … 消費税を納める必要はないが、発注側の負担が増えるので、取引条件の見直しを持ちかけられる可能性がある
- 登録する … 取引はしやすくなるが、消費税を納める義務が発生する
どちらが得かは、取引先の構成と売上規模で変わります。 「登録した方がいい」と一律には言えません。
正直なところ、この判断と申告の手間が、一人で仕事をしている人にとって一番重い部分だと思います。私も外注先の方から、この話をよく聞きます。
これから独立する方へ
独立して一人親方やフリーランスになるとき、最初の手続きが開業届の提出です。あわせて青色申告の承認申請も出しておくと、後の申告で有利になります。
このあたりの書類は、無料で作れるサービスがあります。
私は普段は発注する側なので、まだ自分では使っていません。ただ、会社とは別に個人でやっていることがいくつかあって、そちらの収入が増えれば、私も開業届を出す側になります。 発注する側と受ける側は、思っているほどきれいに分かれていません。
外注先の方からも「最初の手続きが分からない」という話はよく聞きます。
まとめ
外注する側
- 免税事業者への支払いの控除が80%→70%に下がる。ただし「10月から」ではなく、令和8年10月1日以後に開始する事業年度から。決算月で時期が変わる
- 量が多いと年単位で効いてくる。外注費の総額を一度確認しておく
- もっと大きいリスクは「給与」認定。 契約書の名前ではなく実態で判定される
- 契約書には「確定申告すること」より、実態を担保する条項を書く
- 取引条件の見直しは、一方的な通告にしない(下請法・独禁法の問題になり得る)
外注を受ける側
- 確定申告は義務。 そして発注側も、そこを見るようになっている
- インボイス登録は、取引先の構成次第。 一律の正解はない
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この記事について
本記事は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづいて書いています。税制は改正されることがあり、実際の判定は個別の事情によって異なります。 外注費と給与の区分、インボイス登録の判断については、必ず顧問税理士にご相談のうえで決めてください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断を示すものではありません。