2026年12月の年末調整で、控除の額が変わります。 令和8年度の税制改正で、**基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、施行日が「令和8年12月1日」**だからです。

⚠️ 社長も年末調整の対象です。 国税庁の説明では、年末調整は「役員または使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税」を精算する手続きとされています。役員報酬も給与なので、社長も12月に精算されます。

🚩 調べて分かったのは、役員報酬の額によって効き方がまったく違うということでした。 年収665万円くらいまでの人は控除が最大36万円増えます。それを超えると、基礎控除は4万円しか増えません。

先に答えを書きます

知りたいこと 答え
何が変わるのか 基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低額が74万円に、扶養親族の所得要件が62万円以下に
いつから ⚠️ 令和8年12月1日施行。11月までの毎月の給与計算は変わらず、12月の年末調整で1年分をまとめて精算
誰に大きく効くか 🚩 合計所得489万円以下(給与収入で約665万円以下)の人。基礎控除が88万円・68万円から104万円
役員報酬が高い社長は ⚠️ 合計所得655万円超(給与収入約850万円超)は基礎控除58万円→62万円で、増えるのは4万円だけ
会社がやること 12月1日以降、新たに扶養に入る家族がいる従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を受け取る

「今年の年末調整は、去年と同じ書類を回せば終わり」ではありません。 理由を順に書きます。

基礎控除の表を、給与収入に直して並べます

国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」の表を、給与だけの人の年収に置き換えました。

合計所得金額(給与収入の目安) 改正前(令和8年分) 🚩 改正後(令和8・9年分) 増える額
132万円以下(206万円以下) 95万円 104万円 +9万円
132万円超336万円以下(〜475万円) 88万円 104万円 +16万円
336万円超489万円以下(〜665万円) 68万円 104万円 +36万円
489万円超655万円以下(〜850万円) 63万円 67万円 +4万円
655万円超2,350万円以下 58万円 62万円 +4万円

⚠️ 改正後の104万円は令和8・9年分の2年間で、令和10年分以後は132万円以下が99万円、それ以外は62万円に下がります。 国税庁の表にも「令和10年分以後」の列が別にあります。恒久的に104万円になったわけではありません。

見てほしいのは「+36万円」の行です。給与収入が475万円超〜665万円の帯は、基礎控除が68万円から104万円に上がります。所得税率が10%の人なら約3.7万円、20%の人なら約7.3万円の所得税が減る計算です(復興特別所得税を含めた概算。住民税の基礎控除は別で、この改正の対象ではありません)。

🚩 社長の役員報酬で見ると、効かない人が多い

役員報酬は年の初めに固定される、と役員報酬の明細の記事で書きました。つまり社長は、今年の自分がどの行に入るかを1月の時点で知っています。

⚠️ 役員報酬が年850万円を超えていれば、基礎控除の増加は4万円です。税率20%なら所得税で8,000円ほど。「減税」と聞いて期待していると、拍子抜けする額です。

逆に、役員報酬を抑えている社長、家族役員、パートの従業員には大きく効きます。 特に給与収入475万円超〜665万円の帯は、+36万円の控除です。

この差が出る理由は単純で、改正の狙いが「年収の壁」対策だからです。基礎控除の上乗せは合計所得が低い人ほど大きく、高い人は基礎控除の本体(58万円→62万円)しか動きません。

給与所得控除は、年収190万円以下の人に効きます

給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円になりました(No.1410)。

給与収入 改正前 改正後(令和8・9年分)
190万円以下 65万円 74万円
190万円超220万円以下 収入×30%+8万円 74万円
220万円超 変更なし 変更なし

⚠️ 年収220万円を超える人には、この改正は関係ありません。 効くのはパート・アルバイト・短時間勤務の従業員です。社長本人にはほぼ関係なく、従業員の年末調整で効く改正です。

「扶養の壁」が動きます。会社は書類を回し直します

基礎控除の引き上げに合わせて、扶養親族の所得要件も変わりました。

区分 改正前 改正後
扶養親族・同一生計配偶者 合計所得58万円以下(給与123万円以下) 62万円以下(給与136万円以下)
特定親族(19〜22歳の子など) 58万円超123万円以下 62万円超123万円以下
配偶者特別控除の対象 58万円超133万円以下 62万円超133万円以下

🚩 給与136万円以下の配偶者や子が、新たに扶養に入れるようになります。 ここで会社側に仕事が出ます。国税庁のあらましにはこうあります。

この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。

⚠️ つまり「配偶者の年収が123万円を超えているから扶養から外していた」従業員が、136万円以下なら12月から扶養に戻せる。 そのためには従業員から異動申告書を出してもらう必要があります。会社が声をかけないと、従業員は気づきません。

社長の年末調整は、通過点です

社長は年末調整の対象ですが、年末調整で終わらないことが多いと思います。

  • 医療費控除を受けるなら確定申告
  • ふるさと納税ワンストップ特例を使えない人も確定申告
  • 2か所以上から給与がある、不動産や副業の所得がある人も確定申告

⚠️ うちは医療費控除があるので、毎年確定申告をしています。 年末調整で12月に精算されたあと、翌年3月にもう一度、確定申告で最終的な税額が決まります。 改正後の基礎控除は確定申告でも同じ額が使われるので、年末調整で反映されていなくても、確定申告で取り戻せます。

**社長にとっての年末調整は、「今年の税額の仮締め」**です。仮締めの数字が去年と少し違っていても、慌てる必要はありません。

うちで確認すること

⚠️ 役員報酬の額や従業員の家族構成は書きません。 確認する順番だけ書きます。

  1. 12月の年末調整で使う「給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正後のものか——給与ソフトか税理士に確認。⚠️ 11月までの給与計算は変えなくていい
  2. 従業員に「配偶者や子の年収が136万円以下なら扶養に入れる」と案内する——異動申告書を12月1日以後に出してもらう
  3. 自分の役員報酬がどの帯か——850万円超なら控除の増加は4万円。期待しない
  4. 確定申告をする予定なら、年末調整の数字は仮締めと割り切る

⚠️ 2番が会社の仕事です。 1番はソフトや税理士がやってくれますが、従業員の家族の年収は会社からは見えません。 案内して申告書をもらわないと、扶養に入れられる人が入れないまま年を越します。

まとめ

  • 🚩 令和8年度改正は12月1日施行。12月の年末調整で1年分をまとめて精算。11月までの給与計算は変わらない
  • 基礎控除は合計所得489万円以下(給与約665万円以下)なら104万円。給与475万〜665万円の帯は+36万円
  • ⚠️ 合計所得655万円超(給与約850万円超)は58万円→62万円で+4万円だけ。役員報酬が高い社長にはほぼ効かない
  • ⚠️ 104万円は令和8・9年分の2年間。令和10年分以後は99万円・62万円に下がる
  • 給与所得控除の最低額65万円→74万円は、年収220万円以下の従業員向け
  • 🚩 扶養の所得要件が58万円→62万円(給与123万円→136万円)に。新たに扶養に入る家族がいる従業員から異動申告書をもらう
  • 社長の年末調整は仮締め。確定申告で最終確定

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この記事について

本記事は執筆時点(2026年9月)に国税庁が公表している令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)No.1199 基礎控除No.1410 給与所得控除No.2665 年末調整の対象となる人にもとづいて書いています。筆者は税理士ではありません。

⚠️ 給与収入の目安額は、改正後の給与所得控除にもとづく国税庁の表の数字で、特定支出控除や所得金額調整控除がある場合は異なります。 所得税の減少額は税率10%・20%の場合の概算で、実際の額は所得・控除・税率によって変わります。基礎控除の加算部分は居住者のみに適用され、令和10年分以後は金額が変わります。

自社の年末調整の実務や個別の税額については、必ず顧問税理士・給与ソフトのサポートにご確認ください。 本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を示すものではありません。