うちが毎年払っている会費は、3つあります。
商工会議所・社会保険協会・法人会です。3つとも中身を調べました。
結論が、3つとも違いました。
| 団体 | 調べた結果 |
|---|---|
| 商工会議所 | 会費以上のものを受け取っていた |
| 社会保険協会 | 何も使っていなかったので、やめた |
| 法人会 | 使っているのは、ひとつだけ |
今日は3つ目の法人会です。使っているのはひとつだけですが、やめません。 その理由を書きます。
法人会とは何なのか
名前から中身が分かりません。私も、調べるまで分かっていませんでした。
全国法人会総連合の説明によると、成り立ちはこうです。
昭和22年(1947年)、法人税が賦課課税制度から申告納税制度に変わりました。
それまでは、税務署が税額を決めて通知する仕組みでした。それが、会社が自分で計算して申告する仕組みに変わった。
企業の側が、自発的につくったのが法人会です。「自分たちで正しく申告するための組織」として始まっています。
現在は公益法人です。全国法人会総連合は平成23年4月に公益認定を受けています。
事業の中身は、研修会・会報・セミナーです。税の知識については、税務署や税理士と協力しながら研修会や説明会を行っている、と書かれています。
加入は任意です
ここは押さえておく必要があります。
税理士会や弁護士会は、法律で加入が義務づけられた団体です。資格を持って業務をするなら、入らないという選択がありません。
法人会は違います。 公益法人であって、加入を義務づける法律はありません。
つまり社会保険協会と同じで、払わないという選択ができます。
うちが受け取っているのは、ひとつだけです
正直に書きます。
- 税務セミナー・決算説明会 → 出ていません
- 会報 → 読んでいません
- 青年部会・女性部会 → 関わっていません
使っているのは、経営者大型総合保障制度だけです。大同生命の掛け捨ての保険に、損害保険を組み合わせた制度で、2023年に自分で入りました。
ここまでだと、社会保険協会とまったく同じに見えます。「ほとんど使っていない会費」です。
普通なら、やめる側です。
それでもやめないのは、理由が1つあるからです
この制度は、法人会の会員でないと入れないからです。
会費は、その制度に入るための入場料として機能しています。
この保険に入った理由は別に書きましたが、節税のためではありません。借入があるからです。 自分に何かあったときに、会社に残る借金をどうするか。その備えとして、自分で判断して入りました。
つまり、うちが法人会の会費で買っているのは、その制度への入口です。
⚠️ この記事は、特定の保険をすすめるものではありません。 制度の説明にとどめます。必要かどうかは、借入の額・家族の状況・すでに入っている保険によって、まったく変わります。
「いくつ使っているか」では決まりませんでした
3つ並べて、自分でも意外だったのがここです。
| 団体 | 使っているもの | 結論 |
|---|---|---|
| 商工会議所 | マル経融資/社長の労災特別加入/労働保険の事務委託 | 続ける |
| 社会保険協会 | なし | やめた |
| 法人会 | 保障制度ひとつ | 続ける |
商工会議所は3つ使っていて、法人会は1つです。 それでもどちらも続けるという結論になりました。
決め手は数ではありませんでした。そのひとつが、会員でないと手に入らないかどうかです。
社会保険協会でやめる判断ができたのは、調べたら公的な手続きには何の関係もなく、会員でなくても困らなかったからでした。
3つとも、自分で入ったものではありません
もうひとつ、書いておくべきことがあります。
商工会議所も、法人会も、私が代表になる前から入っていました。
社会保険協会も、いつから払っていたのか分かりません。
つまり3つとも、自分で比べて選んだものではありません。 会社を先代から引き継いだときに、そのまま付いてきたものです。
私が自分で決めたのは、その枠の中で保障制度に入ったこと、ひとつだけでした。
ここは、少し考えが変わったところです。「比べていないものは、たぶん無駄だろう」と思っていました。
そうではありませんでした。
先に入っておいてくれた枠の中に、自分が必要としていた制度がありました。 会費を払い続けていなかったら、2023年に入ろうと思ったときに入れませんでした。
惰性で続いていたものが、あとから効くことがある。 これは認めるべきだと思っています。
会費を判断する順番は、3段階だと思います
自分でやってみて、この順番が使えると思いました。
| 確認すること | |
|---|---|
| ① | 義務か、任意か |
| ② | 任意なら、去年1年で何を使ったか |
| ③ | 使っているものは、会員でないと手に入らないか |
①で「義務」なら、そこで終わりです。 悩む必要がありません。
②で「何も使っていない」なら、やめる方に大きく傾きます。
分かれ目は③です。
- 会員でなくても手に入るものしか使っていない → 会費の意味がありません
- 会員でないと手に入らないものを使っている → ひとつでも残す理由になります
うちの場合、③で結論が逆になりました。
⚠️ 会費の額は、即答できません
最後に、格好悪いところを書いておきます。
法人会の会費が年いくらなのか、私は即答できません。
続けると判断しておきながら、払っている額を把握していないわけです。
判断としては、まだ半分です。 「入場料を払う価値がある」と言うなら、その入場料がいくらなのかを知っているべきです。
会費の額は各法人会が決めています。 全国一律ではありません。次に案内が来たら、そこを見ます。
社会保険協会のときも同じことを書きました。中身を見ずに捨てていたという話です。続けるものについても、同じことをしていました。
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この記事について
本記事は執筆時点(2026年8月)の一般的な内容と、筆者自身の経験にもとづいて書いています。法人会は各地域ごとに独立した公益法人で、会費の額・実施している事業・会員向け制度の内容はそれぞれ異なります。 また本記事は特定の保険商品や共済制度の加入をすすめるものではありません。保障の要否や金額は個別の事情によって大きく変わります。 加入・見直しを検討する際は、所属する法人会および取扱代理店・保険会社に直接ご確認ください。