小規模企業共済に入るべきか、正直まだ決めかねています。
「経営者の退職金がわりになる」「掛金が全額所得控除になる」——そういう話は何度も目にしました。ただ、いざ申し込もうとすると引っかかることがいくつも出てきて、そのたびに手が止まりました。
この記事は、加入した人の体験談ではありません。加入すべきかどうかを判断するために、経営者の立場で調べた記録です。特に、ネット上の解説の多くが個人事業主を前提に書かれていて、会社の役員の場合は条件がかなり違うという点に、調べていて一番驚きました。同じところで迷っている方の役に立てばと思います。
制度そのものは、ごく単純
小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営している制度です。毎月お金を積み立てておいて、廃業したり役員を退任したりしたときにまとめて受け取る。それだけです。
加入できるのは、次のような規模の個人事業主または会社の役員です。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る) | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
掛金は月1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に決められます。月に1回まで増額・減額もできます。
制度の細かい説明は中小機構の公式サイトに全部載っているので、ここでは深追いしません。私が知りたかったのは、そこではありませんでした。
最初に引っかかったのが「20年」という数字
調べ始めてすぐ、これが目に入りました。
掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約をした場合、解約手当金は掛金合計額を下回ります。
20年です。 元本割れせずに自己都合でやめられるようになるまで、20年かかります。
さらに、掛金を納めた期間が12か月未満だと、準共済金も解約手当金も受け取れません。つまり最初の1年は完全な掛け捨てです。
正直、ここで一度立ち止まりました。20年後の自分の会社がどうなっているか、確信を持って言える経営者はそう多くないと思います。「所得控除になるから得」という話だけを見て決めていたら、ここを見落としていました。
ただ、これはあくまで「任意解約」した場合の話です。廃業や役員退任といった、制度が本来想定している事由で受け取る場合は扱いが違います。そしてここが、会社役員にとって一番ややこしいところでした。
会社役員は、受け取れる条件が個人事業主と違う
ここが調べていて一番はっきりしなかった部分です。多くの解説記事は「廃業したとき」と書いていますが、それは個人事業主の話で、法人の役員だと事由の区分がまったく別でした。
整理すると、こう分かれます。
文字で正確に書くと、次のようになります。
| 区分 | 受け取れる事由(役員の場合) |
|---|---|
| 共済金A | 会社等が解散した場合 |
| 共済金B | 病気やけが、または65歳以上で役員を退任した場合/死亡した場合 |
| 準共済金 | 病気・けが以外の理由で、かつ65歳未満で役員を退任した場合 |
| 解約手当金 | 任意解約、または機構による解約(掛金を12か月以上滞納した場合) |
受け取れる金額は共済金A・Bが最も手厚く、準共済金、解約手当金の順になります。
つまり**65歳より前に、健康なまま自分の意思で役員を辞めると「準共済金」**になります。「退職金がわりになる」と言われて漠然と想像していたものと、実際の条件はかなり違いました。
事業承継を考えている経営者なら、何歳で退くつもりかによって受け取れる区分が変わる、ということです。ここは制度を選ぶ前に一度考えておくべきだと感じました。
節税効果は本物。ただし「先送り」の面もある
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除できます。生命保険料控除のように上限で頭打ちになることがなく、払った分がそのまま所得を減らします。ここは間違いなく大きい部分です。
ただ、調べていて意識するようになったのは、受け取るときの扱いです。
- 一括で受け取る場合 → 退職所得として扱われる
- 分割で受け取る場合 → 公的年金等の雑所得として扱われる
- 一括と分割の併用も可能で、その場合はそれぞれの扱いになる
退職所得は税制上かなり優遇されているので、「掛けるときに所得控除を受け、受け取るときも優遇された枠で受け取る」という形になります。ここが制度の設計として上手くできている部分だと思いました。
一方で、受け取るときに課税されること自体は変わりません。 「非課税でもらえる」わけではなく、税金の掛かり方を有利な形に移し替える制度だ、という理解に落ち着きました。他の役員退職金と同じ年に重なった場合にどうなるかは、税理士に確認するつもりでいます。
掛金をいくらにするか——上限にしなかった理由
月7万円まで掛けられるので、所得控除だけを考えれば上限が有利です。実際、そう勧めている記事も多く見かけました。
ただ、20年という縛りを知ったあとでは、素直にそうは思えませんでした。
考えたのはこういうことです。
- 掛金は役員報酬から出ていくので、月7万円なら年84万円が固定費として乗る
- 減額はできるが、減額した分の期間は運用されない扱いになるため、安易な増減はしたくない
- 20年払い続ける前提で考えるなら、業績が悪い年でも無理なく払える額であるべき
つまり「今払える額」ではなく「一番苦しい年でも払える額」を基準にすべきだ、というのが調べた末の結論でした。上限まで掛けて途中で減額を繰り返すより、低めに始めて余裕が出たときに増額するほうが、制度の性質には合っていそうです。
意外だった「借りられる」という機能
もうひとつ、調べるまで知らなかったのが契約者貸付制度です。
積み立てた掛金の範囲内で、事業資金を借りられます。金融機関の融資と違って審査に時間がかからず、資金繰りが厳しいときの選択肢になります。
これは「積立」というより、動かせる形で置いてある準備金に近い性格だと感じました。単純に20年間お金が凍結されるわけではない、という点は、判断材料としてかなり大きかったです。
結論:向いている人と、慎重になったほうがいい人
調べた範囲での、現時点の整理です。
向いていると感じた人
- 長く事業を続けるつもりがある
- 所得が安定していて、控除の効果を継続的に受けられる
- 65歳以降の退任、あるいは事業承継を視野に入れている
- 会社とは別に、自分自身の退職金を用意する手段がない
慎重になったほうがいいと感じた人
- 数年以内に事業をたたむ、または売却する可能性がある
- 業績の波が大きく、掛金を払い続けられるか読めない
- 手元の運転資金にまだ余裕がない
私自身は、掛金を低めに設定して始める方向で考えています。20年という時間の重さを考えると、上限から入るのは自分には合わないと判断しました。
同じところで迷っている方は、「今いくら払えるか」ではなく「何歳で役員を退くつもりか」から逆算すると、判断しやすくなると思います。
この記事について
本記事は、公開時点で中小機構が公表している情報をもとに、いち経営者が自分の判断のために調べた内容を整理したものです。制度の内容や税制は改正されることがあります。加入をご検討の際は、必ず中小機構の公式サイトで最新の情報をご確認いただき、税務上の判断については顧問税理士にご相談ください。
参考にした公式情報